木造在来工法住宅・国産材4寸角使用(土台・柱)の高橋工務店
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■住まいを建築する場合に一定のルールが規定されていなければ、つくり方によっては住む人はもちろん、隣近所などにも迷惑をかけかねません。住まいの法規は、それを防ぐために定められたものです。

道路斜線の計算は
●住居地域、第一種、第二種住居専用地域は
 α=1.25となる。
●その他の地域はα=1.5となる。
採光(明かり)面積の計算は
●採光上有効な窓などの算定方法
採光(明かり)面積の計算は
●第一種、第二種住居専用地域内では建物の高さは、真北方向の敷地境界線又は前面道路の反対側境界線までの距離によって制限されることを言います。
道路に接していない敷地には建てられません
●敷地は、道路に最低2m以上接触していることが必要です。尚、道路とは4m以上のものをいいます。

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