住宅建築に伴う法律
建物を工事(床面積が10u以上)しようとする場合、工事に着手する前に建物が法規にあっているかの事前審査を、市区町村の建築主事に「建築確認申請書」を申請し(地域によってはいらない所もある)、確認を受けてから工事の着工となります。
完成後、工事完了届けを提出すれば、確認申請書通りにできているか、違反箇所がないかなどを検査し、検査に合格すると、「検査済証」が交付されます。これがないと、電気、水道、ガスなどの供給が受けられないときがあります。
検査済証は建物保存登記の添付書類として必要な他に、登録免許税の軽減につながる専用住宅証明書の受領にも必要です。
延べ面積の意味
一棟の建物の各階の床面積の合計をいいます。
建築面積の意味
建築物がどれだけ土地をおおっているかを表わすもので、建坪とも言います。
一般には1階の面積ですが、2階以上で突出部分があればその面積も足します。
ひさし、軒などが1m以上突き出している時も計算に入ります。
容積率と建ぺい率とは
■容積率とは
敷地面積に対する延べ面積の割合をいいます。
■建ぺい率とは
敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。
どちらも各々用途地域ごとに許容される範囲が定められています。
延べ面積の意味
延べ面積の意味
木造在来工法住宅・国産材4寸角使用(土台・柱)の高橋工務店